副業から始める介護福祉事業 ─ 退職後の起業を働きながら目指す

 

1 はじめに

 人生100年時代を迎え、主にシニアの働き方についての提案として、介護福祉起業をおすすめします。

 高齢からの介護福祉の仕事は体力的にちょっとと感じる方でも、起業であれば経験を生かしたマネジメント力で70歳になってもそれなりの収入で働けます。
また、起業は無理でもケアマネージャーや施設の管理者等であれば、70代でも年収400万円以上の社員として働けるのがこの業界です。

 しかも、定年退職してから一から起業するのではなく、現役中に副業・兼業の制度を利用し、退職後にスムーズな起業が可能です。

 

■ 訪問介護事業所を起業した場合の年商及び経営者報酬(ザックリ例)
─── 訪問介護と障害福祉の居宅介護・重度訪問介護を併設した事業所(※1)
 
【売上】
利用者40名(※2) × 月額報酬 50,000円 

= 200万円(×12月) = 2400万円
 
【経費】
 人件費     1500万円(社員2名・パート数名)(※3)
 諸経費      200万円(※4)
 経営者報酬    700万円(※5)

※1 高齢者の訪問介護と障害者の居宅介護は併設することが可能です。
※2 一人のサービス提供責任者は40名の利用者(高齢者)を受け持つことが可能です(障害者は制限なし)。開業後2~3年で可能な数字です(ただし、スタッフの確保ができた場合です)。
※3 人件費は正社員が増えると高くなります、パートが増えると低減します。
※4 諸経費は事務所家賃・光熱水費・通信費等で、事務所を自前で手配すればかなり経費は抑えられます。
※5 経営者は管理者・サービス提供責任者としてサービス・マネジメント中心の業務及び緊急時の現場対応。

 

 

2 介護福祉の業界の現況
─ ニーズは増えるが参入者は増えない

 周知のとおり日本の高齢化率(65歳以上人口の割合)は、2022年10月1日時点で28.9%です。
 これは、OECD加盟国トップです。
 また、障害福祉サービスのニーズも増え続けます。
「これからの障害者福祉サービスの動向」https://carebizsup.com/?p=1501

 一方で、「介護職員 2040年度に57万人不足」と厚労省が推計しており、現状でもサービスが足りていない状況です。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240714/k10014510871000.html

 特に在宅サービスの要である訪問介護が不足しており、対策が急務になっています。
 実際、2024年の介護事業者の倒産が、過去最多の172件(前年比40.9%増)となり過去最高に達しました。うち「訪問介護」が過去最多の81件に及びました。

 主な原因は人手不足ですが、事業が黒字でも倒産してしまいます。小規模な訪問介護事業者の場合、責任者が高齢化などにより辞めてしまうケースが多く、そうすると新たな成り手を探すのが困難なため、事業所を廃止するしかありません。

 現状、日本の労働環境は非常に逼迫しており、人手不足のため給与面などで不利な介護福祉職は、担い手不足が深刻であり、都市部ではその傾向が顕著になっています。

 

 

3 国が「副業・兼業」を促進する理由

 令和4年、厚生労働省は「働き方改革」の一環として「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を発表しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

 これには2つのねらいがあると考えられます。

(1)人生100年時代を迎え、退職後も多様な働き方ができるよう、就業中から副業・兼業を企業が認めることで、シニア層の就労環境を拡大し、社会保障費などの負担をできるだけ減らす。

(2)労働力の流動性を高め、大企業などで停滞する生産性の低いシニア層を活用し、人手不足の業種への労働力転化を図る。

 近年、大企業を中心に構造改革が加速し、シニア層の早期退職制度が加速しています。また、再任用などにより給与や勤務日数が減らされる傾向も顕著です。

 シニア層の労働者は自分の人生設計を見つめなおし、老後の生活資金を確保するための自衛努力が必要になっています。しかし、現実には60歳定年後、安い給与で5年間再任用され、その後はアルバイト程度しか仕事が無いような方が多く見受けられます。
 
 現役中に身に付けた知識・スキルや人脈等を活用して、60歳以降も安定した収入を得続けられる人はそう多くはありませんし、現役中にその準備をするのも難しいという声も聴きます。

 

 

4 「副業・兼業」で老後の仕事を確保する

 退職後も安定した仕事を得ていくためには、早めにリスキリングすることが重要であると言われています。

 リスキリングとは時代に適応した新しい技術能力を獲得し、新たな仕事を得ていくことです。例えば資格の取得などがあります。
 ただ、税理士や弁護士などであれば別ですが、資格を取っただけではすぐに収入になるわけではありません。また難易度の高い資格取得にはたくさんの勉強が必要で、働きながらであれば一層困難です。

 しかし、現役中の勉強はそれほど必要ではなく、副業や兼業がそのまま資格取得に繋がるとしたらどうでしょう?
 その秘密は、実務経験を重視する資格です。

 勉強による知識の取得よりも、現場で働いた実務経験が必要な資格が介護福祉の世界には多くあります。

 

 【介護福祉の資格と就労可能な業務及び平均年収】

資格名  実務経験年数 従事日数 代表的な職務  平均年収
介護福祉士 介護の実務経験3年以上 従事日数540日以上(年平均週3日程度、1日1時間でもOK) サービス提供責任者(訪問介護) 400万円以上
ケアマネージャー 介護福祉士を取得して5年以上の実務経験 従事日数900日以上(年平均週3日程度、1日1時間でもOK) ケアマネージャー 400万円以上
サービス管理責任者  障害者支援の実務経験8年 年平均週3日程度、1日1時間でもOK 障害者施設の管理者等 460万円以上

 

 これらの資格は、最終的な取得に試験や研修が必要ですが、難易度は士業などに比べれば低く、実務経験がそのまま勉強になる試験内容ですから、あまり心配はいらないでしょう。

 介護福祉士の場合、最短での実務経験取得のためには週3日以上(1日1時間でも可)の勤務が必要になりますが、実務経験期間を2年延ばせば(介護福祉士の場合5年)、勤務は週2日程度でOKです。

 もし、勤務先の会社に「副業・兼業」制度があればこうした資格を取得するチャンスになります。

 

 

5 定年退職後の起業の傾向と対策

 典型的な起業例としては、現役時代のスキルや人脈、貯めてきた資産など「自己資源」を利用した起業でしょう。

 しかし、スキルも人脈も資産もない人はどうすればよいのでしょう?

https://biz.moneyforward.com/establish/basic/56740/#i-9
「60歳、65歳のシニア起業が増えている?メリットや成功のコツを解説」(マネーフォワード クラウド会社設立サービス)

 対策としては現役時代に働きながら資格(できれば現役時代の仕事に近接した)を取得し、退職後に士業等(起業ではありませんが)で独立して働く方法が考えられます。
 しかし、働きながらの勉強は困難を伴います。たとえ短時間勤務などで時間が確保できたとしても、その分給与が減ってしまいます。

 また、調査ではシニアの退職後の起業の目的として「社会貢献」が高い傾向があります。つまり金儲けだけではなく、SDG的な活動を望んでいる人が多いということでしょう。

 

 

6 介護福祉の起業が最適解

 上記のことから、利用できそうな自己資源が無い方が、退職後、スムーズに起業を目指すのであれば、介護福祉事業が最適解の一つであるといえます。

 この仕事は資格の勉強よりも実務経験が重視される点が重要です。その実務でも給与を貰えますので、収入の低下が抑えられます。

 週2日、1日1時間程度でも、訪問介護の仕事はあります。

 例えばデイサービスのドライバーであれば、朝と夕方だけ働けます。

 しかも、会社の近くや、住居の近くなど、働く場所は自由に選択できます。

 お勤めの会社の副業・兼業制度に合わせた形で、働き方を選ぶことができるのです。

 また、事業者にとって週2日でも継続的に働いてくれる人材は有難いものです。

 さらに、シニアは人生経験も豊富でコミュニケーション能力も高く、ケアワーカーが向いているといわれます。

 

 

7 起業までのシミュレーション

① 60歳定年制の会社に勤務(60歳以降再任用はあるが給与が大幅に減らされてしまう)
② 55歳より副業を開始(勤務時間は週4日に減り、給与も減額される)
※副業従事日数は今の仕事の給与額と介護福祉で稼げる給与額との関係で調整すると良いでしょう。
③ 訪問介護で週2日、1日数時間勤務(稼ぎたい場合は重度訪問介護の夜勤などが高収入です)
※(例)週8時間の訪問介護サービス提供で、(額面)月10万円程度の収入になります。

 

(1)介護職員初任者研修資格の取得

 訪問介護員の仕事をするにはこの資格が必要になります。出席すれば取得できる研修の受講です。
 資格の取得には自治体から補助金が出る場合が多いです。東京都の場合は無料です。
 https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/kaigojinzaikakuho.html#sokushin( 東京都福祉人材センター)
 地元の自治体にお問い合わせください。
 
 資格取得は休日利用で最短45日、平均90日程度で取得できます。

 

(2)勤務する訪問介護事業所を探す

 働きたい地域で求人サイトなどを見ればいくらでも見つかりますが、実は小さな事業所の場合、求人にお金をかけるのを諦めてしまい、求人を出していない事業所も多いのです。
 お住いの近所で元気なヘルパーさんが出入りしているような事業所があれば覗いてみましょう。求人の張り紙があるかもしれません。張り紙が無くても、電話をしてみれば殆どの事業所が募集している可能性が高いです。
 電話番号は地域名と事業所名をネット検索すれば出てきます。

 何件か問い合わせてみて、希望条件に合うところを選びましょう。
 東京都では資格取得前に訪問介護で働ける制度もあります。詳しくは上記のサイトをご覧ください。

【シニア男性の方に注意点】

 介護事業所は女性職員が多く、責任者が女性である場合も多いです。

 長く男性社会で働いてきた方の場合、女性の上司、しかも自分より若い女性の下で働くことに違和感がある方もいるかもしれません。

 また、介護関係で働く女性は体育会系の人も多く、上下関係が厳しかったり、芸事の世界と同じく、年齢よりも先にこの業界に入った人の方が先輩であったりする場合がほとんどです。
 あなたが企業でどんなキャリアを積んできたかを尊重してくれることは無いと思ってください。

 入職に際しては、その点で注意が必要です。

 しっかり将来の目標を見据えて、新しい世界で生きていく覚悟が必要でしょう。

 最初の3ヶ月が一つの目標です。3ヶ月経つと、職場の人間関係や仕事の勘所が見えてきます。それまでは、あまり無理をせず、言われたことを無心にこなすことを心がけてください。

 

(3)開業資金を準備する

 何もない状態から訪問介護事業所を開業するには、500万円程度の資金準備が必要です。
 ほとんどが、人件費です。
  
【内訳】 

 会社設立・指定申請等費用     50万円
 事務所契約・家賃(半年分)   100万円
 社員給与(半年分)       300万円
 諸経費(半年分)         50万円

 介護福祉事業の報酬支払はサービス提供2か月後で、タイムラグがあります。
 開業当初は、ご本人と正社員一人ぐらいで稼働し、利用者10名程度確保できれば、黒字化は可能です(ご本人の報酬はあまり高くできませんが)。
 正社員が多と人件費がかさみます。アルバイトを上手に使うことで、黒字幅は大きくなります。

 

(4)開業スタッフを確保する
  
 訪問介護の場合、有資格者がご本人プラス1.5人分必要です。
 ご本人が介護福祉士であれば、残りは初任者研修以上でOKです。
 1. 5人分を正社員+アルバイトにするか、すべてアルバイトにするかなどは、自由です。
 スタッフは開業の指定申請前に確保する必要があります。雇用契約は開業からで構いません。

【開業スタッフの確保の方法】

①  介護実務経験期間中に人脈を広げ、スカウトする。
※アルバイト・スタッフの場合、他の事業所との兼務が可能です。
② 家族や友人など無資格の人を誘い、開業までに資格を取ってもらう。
※前述のように初任者研修は無料で取得できます。
③ 早めに法人を設立し、求人広告を出す。
※一般求人は現状厳しい状況にあります。開業前の求人はさらに厳しい状況です。

 この事業はコアな常勤スタッフが確保できると、事業の成長スピードが速くなります。アルバイトだけですと、ご本人の負担が大きくなり、成長力が鈍化します。

 

(5)開業の裏技 ─ 家族で起業する

 開業に際の経費節減方法として、夫婦や親子など家計を共にする家族で起業する方法があります。
 コンビニエンス・ストアや小規模なフランチャイズ事業などで推奨される形態ですが、介護事業でも同様のメリットがあります。

 訪問介護は就労時間を比較的コントロールしやすいため、管理者兼サービス提供責任者がしっかり常駐(営業時間中いつでも連絡が取れる状態)していれば、他の職員は訪問の無い時間を自由に使えます。
 家事などの仕事をやりながらの就労もやりやすく、家族で休みを交代で取るなど、柔軟な勤務体制が可能になります。

 

(6)利用者の獲得

① 営業活動
 指定申請書が受理され、開業が決まったら、地域包括センター・ケマネ事務所・自治体の障害福祉課・相談支援センターなどにチラシや名刺をくばり、営業をかけます。ケアマネや相談支援員など直接利用者の担当をしている人たちは忙しく、なかなかお話ができないかもしれませんが、まずは開業の情報提供をしましょう。

② HP(ホームページ)の作成
 開業前に事業所のHPの作成をしておきましょう。HPの目的は利用者に向けだけでなく、ケアマネや行政など、新規に事業所の情報を把握したい人たちに向けて作ります。事業所の基本情報と、サ責やスタッフの経歴などの紹介し、顔の見えるHPにすると良いでしょう。
https://carebizsup.com/?p=1710「小規模事業所のための人材確保術─ホームページとSNSの活用」

③ 開業予定地域で実務経験を積む
 起業を予定している場合は、予定地域で実務経験を積んでいると、すでに顔見知りのケアマネや包括スタッフへのアプローチがしやすいでしょう。地理感や地域の利用者像、足りないサービスなどが把握できたりしていますから、スムーズな利用者獲得が可能かもしれません。

 

 

8 老後は介護福祉事業で地域に根を下ろす

 高齢者の孤独は社会問題として世界的に認識されています。イギリスでは孤独問題担当大臣が設置されました。

 高齢者層の孤独は地域社会との断絶が原因の一つだと言われています。地域との繋がりが孤独を解消する手段になります。

 介護福祉事業は地域密着事業です。地域の利用者にサービス提供するのが基本であり、地域に根を下ろした仕事です。
 そのため、この仕事を始めると、地域に繋がりができます。街を歩けばご利用者の家族に会ったり、スタッフもご近所付き合いをする仲だったりします。
   
 また自治体によっては、開業すると町内会への参加が必要になる場合があります。地域のお祭りやイベントに参加し、これが利用者確保にもつながりますので大事です。

 さらに、商工会へ加盟すると、地域の中小企業経営者とのネットワークができます。もしかしたら、前職の知識や人脈がここで生きるかもしれません。

 公的なサービスなので、公私混同することは良くありませんが、節度を守って地域の人たちとの関係を深めることで、地域に根差した老後の暮らしが可能になるでしょう。

 

 

9 企業の皆様へ

 企業様向け資料介護福祉事業の副業・兼業プログラム(企業向け説明資料)

 

 令和和3年4月、改正高年齢者雇用安定法が施行され、「70歳までの就業確保」が努力義務化されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html

 企業にとっては競争力の維持のために、定年制は継続したいところです。
 そのためには、社員の退職後の仕事の確保が急務になってきています。

 これまで述べてきた通り、副業・兼業制度を利用し、5年程度の準備期間で、退職後の職員の第二の仕事を安定的に確保することができます。
   
 退職間際になってから、就労マッチングをするよりも、安定的です。起業以外にも収入を確保できる選択肢があり、個人のワーク・ライフ・バランスに柔軟に適応する転職プログラムであると考えます。

 また、社会課題に対応した労働力転化が実現でき、企業の社会的責任を果たす上でもメリットが大きいでしょう。

 介護福祉業界は社会貢献意識の高いシニア人材の進出を歓迎します。

 退職後の介護福祉事業への転職・起業などに関するご相談・説明会などを受け賜ります。

 本ホームページよりお問い合わせください。

 

 【コンサルタント・プロフィール】
杉浦 太亮(スギウラ タイスケ) 東京都足立区出身 立教大学 社会学部社会学科卒

<業務内容>
介護・福祉事業コンサルタント・開業支援・実地指導支援・コンプライアンス支援・経営支援 他
<経歴>
東京都庁17年勤務(税務・広報・人事・教育行政に従事)
ケアマネージャー 介護福祉士
在宅介護総合事業会社(居宅介護支援・訪問介護・福祉用具・通所介護・訪問看護・小規模多機能居宅介護・介護初任者実務者研修などを経営)にて経営企画、人材確保、在宅介護事業コンサルタント、研修事業などに従事後独立
介護福祉事業開業相談・サポート件数多数
 

 

 

小規模事業所のための人材確保術─ホームページとSNSの活用 その1

 

 小規模な福祉介護事業所では人材が確保できないと廃止の危機になってしまいます。
 かといってお金をかけて求人広告を出しても、応募が無くお金の無駄だと考え、結局人材を確保できないまま、時間だけが過ぎてゆく状況になりやすいでしょう。

 本HPの「事業を成長させるためには─在宅介護事業の成長戦略」
 https://carebizsup.com/?page_id=304でもご案内した通り、事業成長させたいなら、人材確保は必須です。

 そこで、本記事は小規模な事業所でもできる効果的な人材確保の方法についてご案内します。

 

1 求人のための年間予算を明確にする─人への投資は成長投資

 事業を発展させるために人材を確保することは費用投資です。
 製造業が設備投資をして事業を発展させるように、福祉介護業は「人に投資」して事業を発展させる業種です。

 人材投資としては「賃金」・「研修費」・「福利厚生費」など以外に「求人経費」も含まれます。予算額は経営判断になりますが、少なくとも毎年度、事業計画の中で予算額は明確にしておくことが重要でしょう。

 中小企業の年間採用経費の平均は、売上の5%~10%、またはパートを含めた従業員数×5万円程度だと言われますが、経営者として事業の成長スピードを上げたければ、多めに計上するべきでしょう。

 「採用における人材サービスの利用に関するアンケート調査報告書」令和3年度厚生労働省委託調査では以下のようなデータが出ています。
●1件あたりの平均採用コスト
≪求人情報媒体利用≫
正社員:11.3万円
非正社員:7.7万円
≪民間職業紹介事業者(紹介会社)利用≫
正社員:平均85.1万円、
非正社員:平均19.2万円

 

 

2 基本的に年間を通じて継続的に求人広告を出すこと

 求人というものは漁業に似ています。

 お金をかけて大きな網で漁をした方が沢山の魚を獲ることができます。
 人材紹介や求人会社も同じで、テレビなどで沢山宣伝を流している会社に、多くの求職者が集まります。

 従って、求人媒体を選ぶ場合、マスコミへの露出が高い媒体(自己判断で良いです)を選びましょう。基本は成功報酬型の、無料で求人が出せる媒体に継続的に情報を出し続けましょう。
 ハローワークの情報も他の求人サイトにリンクされますので、必ず登録し、3ヶ月に1度程度更新してください。これらの求人は正社員・パート両方です。

 有料媒体の場合、掲載料金は時期により波があるようですので、キャンペーンなどで安い時期を利用するのも良いでしょう。

 

 

3 ホームページの充実が求人の勝敗を分ける

 求職者にとって知らない会社に応募するのは不安です。今は売り手市場、そうした「不安」が応募に繋がらない大きな原因となっています。

 例えば、高校生がアルバイトをしようと考えた場合、たとえ賃金が安くてもファーストフードやコンビニなどのチェーン店を選びやすいものです。
 理由は、客として利用した経験から、職場の雰囲気をあらかじめ把握でき、安心感があるからでしょう。さらに、友達が働いていれば、一層応募のハードルは低くなるでしょう。

 福祉・介護職は経験者であっても、個別の職場の雰囲気は把握しづらいものです。未経験者であればなおさらのことです。

 この際、事業所のホームページは強力な情報把握手段となります。これはすべての企業にとって同様ですが、小規模な会社にとっては最も重要な手段となります。

 小規模な福祉・介護事業所のホームページは、ほぼ求人目的のために作成しなければなりません(利用者やケアマネ向けの情報は10%程度です)。
 そして、福祉・介護事業への求人応募者はほぼ100%、事業所のホームページを確認すると思います。

≪求職者の行動シミュレーション≫
求職者像:子育てしながらパートで働きたい主婦(無資格)

① 「足立区で介護のパートでもしようかな」 ⇒ 

②ネットで「足立区 介護 パート求人」を検索 ⇒ 

③求人サイトが沢山出てくる ⇒ 

④家から近く希望が合いそうな事業所が3つ程度見つかる ⇒ 

⑤それぞれの事業所のホームページを検索してみる ⇒ 

⑥HPを見て働いてみたい事業所を検討

 もしも、ホームページが無ければ、⑤の時点で敬遠されてしまいます。
 そして、処遇や就労環境が変わらなければ、事業所のホームページから受ける「印象」や「好み」が応募の決め手になります。

 

 

4 ホームページのトップで職場の雰囲気を伝える(ファースト・インプレッションが重要)

 ホームページで伝えるのは働きたくなるような職場の雰囲気です。
 いくらお金をかけても、実際に働く職場の雰囲気が伝わらなければ、応募には繋がりません。この職場で働きたいと思ってもらえるよう、良い雰囲気を伝えて、応募する不安を払拭しましょう。

 ポイントは以下の通りです。

 

≪スタッフの顔が見える≫
 

 一緒に働く人たちの顔が見えるホームページにします。スタッフ紹介や仕事風景、職場環境、ご利用者とのふれあいなどを紹介します。

 

≪ビジュアルと動きのあるコンテンツ≫

 

 顔の見えるホームページにするためにはビジュアルを充実させる必要があります。写真や動画を活用し、職場の雰囲気が活き活きと、イメージとして伝わるようにします。

 

≪詳しい求人情報は別のページでじっくりと≫

 トップページで良い印象を持った求職者は、求人情報のページをチェックします。
 求人情報のページには、詳しい処遇内容・各種特典・資格の無料取得・入職時の研修情報・パートや社員の紹介手当などの情報を詳しく掲載します。

 

≪地域の働く場所として発信することを意識する≫

 福祉・介護の事業所は地域に密着した職場です。近隣に住んでいる職員は辞めにくい傾向があります。コンテンツに地域性を盛り込むことで親近感がわきます。

例:地域のお祭りやイベント情報。
  地域の他の施設や活動(学校やスポーツ)との関係情報。
  近隣観光地の情報。
 

 大企業の場合、お店のある地域限定で求人情報を掲載することが難しいため、この点で小規模事業所に優位性があります。

 

 

次回、その2でホームページの印象を決める「SNS」の活用についてご説明します。

 

訪問介護職の賃金アップ術1

1 人手不足にもがく日本の介護─厚労省の企みは

 厚生労働省は通所介護と訪問介護を一体化した介護サービスを創設する方針を示しました。これは介護の人手不足で、特に訪問介護のサービスが提供できない事態が多く起こっていることに対応するものでしょう。

「訪問+通所」の新介護サービスは地域を救うか 最大の課題は訪問の人材確保=結城康博

 要介護1・2のサービスを区市町村に移管するにあたって、通所介護と訪問介護を柔軟に一体的なサービスとして提供できるようにするためでもあるかもしれません。

 

 国は、区市町村の保険者としての責任と能力の強化を目指しています。

 これは区市町村が保険利用者へのサービスを、いかに効率的に提供できるようにするかを前提にしており、そのための創意工夫がやりやすいようにしているのだと考えます。

 しかし、通所介護の人員が余っているわけではありませんので、人手不足が解消しない限り、サービスが提供できない状況はあまり大きく改善しないと考えます。

 

 2022年、介護事業所の倒産件数が最高を示したのは、コロナを原因とするだけでなく、人手不足が大きな要因です。

 サービス提供責任者などの役付きの職員が退職してしまえば、介護事業は継続できません。今後は、物価と賃金の上昇により、事業所の賃料や人件費が上がり、さらに経営は困難になることが予想されます。

 

2 障害福祉分野は特に深刻

 一方、障害者福祉の分野では、障害者権利条約の批准内容に対して国連から複数の勧告を受け、日本の障害者福祉行政には問題があり、障害福祉の後進国であるということが明らかになりました。

https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/474044.html「障害者権利条約  国連勧告で問われる障害者施策」

 国家予算の半部が社会保障費である日本では、国連が目指すような障害者福祉は、お金がなくて到底は無理というのが筆者の考えですが、それに関しては以下のブログで書いていますので、参照ください。

https://carebizsup.com/?p=1501「これからの障害者福祉サービスの動向」

 

 介護にしても障害福祉にしても結局は税収・予算が少なく、人件費を上げられないのがすべての原因ですが、国民は税金を上げることには消極的です。

 おそらく、EUのように消費税15%にするぐらいの勇気が無ければ、理想的な社会保障サービスは実現しないでしょう。

 

 筆者は自治体などの行政対応の実感から、国が高齢者介護よりも障害者福祉にお金をかけたくないのだなという志向を感じています。

 具体的には、障害者事業への参入障壁が、高齢者介護よりも高く、例えば、高齢者の介護事業の指定申請は簡便になってきているのに対し、障害福祉の指定申請の手続きが厳しく、煩雑になってきている実態があります。

 

 さらに政治的には高齢者介護に比べ、障害者福祉は票になりにくいという実態があります。参院選の比例区のような選挙システムを使って、当事者がもっと声を挙げなければ、日本はますます、障害者に冷たい国になってしまいます。

 

3 人手を増やさずサービス量を増やす必要

 さて、とはいえ、適切なサービスが受けられない高齢者や障害者が増えていくことは悲しいことです。

 国は「互助」「自助」の強化を謳っていますが、ボランティアなどのインフォーマルなサービスによる互助は、日本ではあまり期待できません。

https://carebizsup.com/?p=1551

「日本人のチャリティー参加は世界最低基準──日本の「互助」は機能しない」

 

 従って、現状の枠組みで、サービス量を増やす工夫を考えてみたいと思います。特に訪問介護(障害居宅介護)の分野で考えてみましょう。

 一つの方法として、独立訪問介護士という考え方がありますが、これは以下のブログでまとめています。

https://carebizsup.com/?p=1493「独立訪問介護士の可能性」

 しかし、これを実現するためには大幅な法改正が必要なので、現状制度でできることを考えます。

 

4 「在宅型サービス提供責任者」という就労システム

 現状、サービス提供責任者(サ責)は訪問介護と障害居宅に共通の職務であり兼務も可能です。高齢者では担当は40人程度という制限がありますが、障害居宅では特に制限はありません。

 資格としては実務者研修修了以上であり、利用者のアセスメント、訪問介護計画書の作成、ケアマネージャーとの調整が主な任務です。1事業所に最低、一人の常勤者が必要です。

 

 在宅型サービス提供責任者は、常勤のサ責が一人以上いることを前提に、主に在宅から現場に直行直帰で勤務するサ責です。

 

 通常のサ責は担当の利用者に対するサービスに関して責任を負います。具体的には実際に訪問するヘルパーの業務管理が主な仕事になります。

 人手不足の事業所の場合、ヘルパーの人数が足りず、サ責自らサービス提供に訪問しているケースも多いでしょう。しかし、理想としては、実際に訪問するのはとう登録ヘルパーなどで、サ責は事業所に居て、各ヘルパーの業務を管理するマネージャー的役割が求められていました。

 

 「在宅型サ責」は、従来のサ責業務と違い、サービスそのものもサ責が行う業務方法です。もちろんヘルパーを管理する業務を行っても良いのですが、できればサービスと提供責任を自己完結的に集約するやり方の方がメリットは大きいと考えます。

 

 次回は「在宅型サ責」の具体的な働き方を説明します。

日本人のチャリティー参加は世界最低基準──日本の「互助」は機能しない

 

 国は地域包括ケアシステムの5つの構成要素として「自助・互助・共助・公助」を掲げ、多様な主体が社会福祉活動に参加することを推進する政策を進めている。

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/link1-3.pdf

 

 このうち、いわゆるボランティアなどの互助(自助・公助的なものを含む)について興味深い調査がある。

 

 イギリスにあるチャリティ援助財団(Charities Aid Foundation)が125カ国以上の国々を2009年から10年間調査し、発表した「World Giving Index 10th edition」というものがある。

 これは各国民の人助け(チャリティー)に関する活動状況を調査したもので、国ごとのランキングを公表している。

https://www.cafonline.org/about-us/publications/2019-publications/caf-world-giving-index-10th-edition

 

 つまり慈善活動が活発な国のランキングである。ベスト10は以下の通り。

1位:アメリカ

2位:ミャンマー

3位:ニュージーランド

4位:オーストラリア

5位:アイルランド

6位:カナダ

7位:イギリス

8位:オランダ

9位:スリランカ

10位:インドネシア

 

 日本はというと、なんと126カ国中107位とひどい順位である。ちなみに、中国が126位で最下位、韓国は57位である。

 

 このような国でボランティアなどの互助が機能するのだろうか?。この順位は、日本には慈善活動のようなものがまともに存在していないと言っているようなものである。

 

 しかし、日本人が人助けをしない国民とは思えないし、災害時などでも互いに助け合う姿が印象に残る。

 また、毎年夏になると大規模なチャリティー番組も放送され、日本人の慈善意識は高いようにも感じられる。

 

 ところが、この団体による調査基準では最低ランキングなのである。

 このランキングの基準となるのは、以下の通り。

1 国民の「知らない人を助ける度合い」

2 「寄付金額」

3 「ボランティア参加率」

 

 日本はこれらすべてのランクが低い基準である(平均23%。アメリカは58%)。

 この調査の正確さを議論することもできるが、筆者は、少なくとも欧米的なチャリティー活動は日本ではあまり活発ではないということなのだろうと考える。

 

 

 どうやら秘密は宗教活動にあるようだ

 

 アメリカ映画などを見ていると、時々バザーなどの何らかのチャリティー・イベントを地域住民たちが催しているシーンを見たりする。

 こうしたチャリティー活動は概ね地域の教会に集まる信者が中心になって実施されているようだ。教会が慈善活動の場として機能し、人々の寄付や参加が集まる仕組みが確立されているのだろう。

 

 上記ランキングを見ると、2位のミャンマー、9位スリランカは仏教徒。10位インドネシアはイスラム教徒が多い。

 日本は仏教徒が多く、「慈悲」は仏教の中心的な教えの一つであり、人をいたわり、人のために役立つことは、欧米などより社会的通念として浸透しているはずだ。

 

 では、ミャンマー、スリランカと何が違うのだろうか?

 実は、仏教には大きく二つの系統があり、かなり大雑把に説明すると、出家して修行することを重んじる「部派仏教」と、大衆を救おうとする「大乗仏教」の二つである。前者は初期仏教とも言われている。

 

 ミャンマー、スリランカは「部派仏教」系であり、日本は「大乗仏教」系である。

 実は部派仏教では、「徳」を積むことを重視する考えがあり、困っている人に施しをしたり、直接的な人助けを重んじる傾向がある。

 それは人々の生活に根差した価値意識であり、例えば食堂の店主が、時々貧しい人に無料で食事を提供したりする。それが「徳」を積むことだ。

 

 日本や中国・韓国の大乗仏教には慈悲の心を重んじる傾向はあっても、信徒が具体的な慈善活動をしなければいけない義務的な教えは無い。

 

 一方、インドネシアはイスラム教徒が多いが、イスラム教でも「カザート」という困窮者を助けるための喜捨が生活の中で義務付けられている。具体的にはムスリム社会における互助的な金品の寄付である。

 

 つまりランキング上位の国々は宗教的なチャリティー活動が生活に組み込まれており、ことさら意識しなくとも日常的な慈善活動が行われているのである。

ちなみに韓国はキリスト教徒が多いので日本よりも上位にいると考えられる。

 

 崩壊した日本の互助セイフティーネット

 

 宗教の中の慈善活動を促す教えは古くからあり、互助による社会セイフティーネットとして機能している。困難者を救うことが社会の安定につながるのだ。

 

 しかし、日本では宗教的な決まり事ではなく、家族や地域社会が互助セイフティーネットとなって助け合ってきた歴史がある。

 例えば江戸時代、長屋の年寄りが中風(脳卒中)で倒れた場合、町役人がその長屋の住民や近所の人たちに指示し、面倒見なければならない決まりがあった(奉行所が監視している)。

 

 ところが、現代ではそうした地域社会の互助セイフティーネットは崩壊してしまった。

 代わりに法律が整備され、国が税金や介護保険などを使ってサポートすることとなったが、税金や保険で賄う公助では賄いきれない状況が見えてきている。それが現在の状況である。

 

 特に障害者給付は毎年伸び続け、その他、子供の貧困や様々な社会的弱者に対する支援要求も増え続けている。財務省はもう公助では限界だと考えているだろう。

 宗教的な互助システムのない日本でこの先、人々が助け合う「互助」を期待できるのだろうか?まさか、江戸時代のように強制はできない。

 

 顔の見える互助組織が必要

 

 宗教や共同社会の特色は顔の見える関係の助け合いである。

 顔が見えて、その人がどのような人なのかが分からないと助ける側も助けられる側も不安がある。現状では、ボランティアに参加する側も、受け入れる側も顔の見える関係が作りにくい。災害時のボランティアはそうした関係を超える緊急性があるが、日常的な人助けの場合、なじみの関係の方がスムーズである。

 そうした仕組み作りから始めなければならないだろう。「何らかの動機づけを持って人々が集う場所」が地域の中に必要だ。これは都市の「孤独」の問題解決とも繋がる。人の「善意」は無くならない。それを有効に活用できる仕組み作りから始めなければならない。

 

 

これからの障害者福祉サービスの動向

 

 

 障害福祉サービスの利用率が伸び続けています。

「障害者サービス利用率の伸び」

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム第1回(H30.8.29) 参考資料

 

 今回は、今後の障害者福祉サービスの動向について分析したいと思います。

 

日本の潜在的障害者

 2018年4月厚生労働省は体や心などに障害がある人の数が約936万6千人との推計を公表しました。この数字は2013年時の調査よりも、149万人増えたことになります。人口比のして6.2%から7.2%へ増えたことになります。
 原因として同省は高齢化の進行に加え、障害への理解が進み、障害認定を受ける人が増えたことも増加要因と分析しているようです。
https://www.asahi.com/articles/ASL495Q7BL49UTFK01W.html

 一方、世界へ目を向けるとどうでしょう、国連の広報サイトには2013年で世界の人口の15%が障害を持って暮らしていると報じています。
https://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/5820/
 日本の約倍です。これにはどのような意味があるのでしょう?

 世界人口の多くは途上国に住んでいて、医療が進歩していないので障害者が多い? 

 いや、障害者数は医療が発展すればするほど増えます。社会で生きにくい人(障害者)は医療の進歩によりその原因が何らかの障害に起因することが診断されやすくなるからです。
 つまり先進国の方が障害者として認定されやすくなるので、障害者人口は増えます。

 世界各国の障害者割合(20~64 歳人口)を見てみると以下のようになります。

 

 福祉先進国が上位に名を連ねていることが分かります。この時点では日本の統計調査はありませんが、概ね4~5%になると推測されています。つまりイタリアより下、韓国より上です。
 これは何を意味しているのでしょうか?

 

日本の障害者認定の範囲は狭い

 上記の各国の障害者率は、そもそもが障害認定の基準が違うため、このような開きが出てしまうのです。
 日本に比べスウェーデンの方が障害者(社会で生きにくい人)が多いわけではありません。日本に比べスウェーデンの方が障害者として認定される人が多いのです。
 つまり、日本では障害者として認定されない人がスウェーデンでは障害者として認定されているということです。また、日本では障害認定の申請をしない人でも、スウェーデンでは申請をしているとも言えます。

 筆者は引きこもりや不登校、ホームレス、各種依存症などの実社会にうまく適応できず、生きにくい思いをしている人たちも、何らかの障害が認定できると考えています。
 おそらく、スウェーデンではそうした日本では障害者として認識していない人たちも、障害者として認定を受け、社会的な支援を受けることができる態勢ができているのではないかと考えています。

 

閉鎖的国民性が障害者を封じ込める

 こうした障害に対する認識の違いはどこからくるのでしょう?
 一つは、文化や風土の違いからくるものではないかと考えます。韓国も率が低いですが、日本と似たような社会風土であるからではないでしょうか。
 それは「異質性の排除」と「同質性の要求」という閉鎖的社会風土であると思います。
 日本人は「みんなと同じ」といった同質性を要求しがちです。「みんなと同じ、周りと同じであれば安心」といった考え方です。
 反対に異質なものを持つ人を排除し、差別しがちです。「出る釘は打たれる」「誉れは毀りの基」などプラス面でも同様の反応を示します。
 北欧はノーマライゼーションの考えが根付いているので、障害があっても大手を振って社会に出ていけます。

 日本では、障害の子を持つ親はそのことを外にはあまり表したがりません。また、障害児を生んだ母親は嫁ぎ先の家族から非難されたり、自己嫌悪に陥ったりする傾向があり、辛い思いをすることも少なくありません。
 最悪、無理心中などの事態が生じる場合もあります。
 
 つまり、社会にとって異質と考えられる障害を隠そうとするバイアスが働きやすく、結果、適切な診断を受けて障害認定を受けることを避ける方向に働くわけです。
 国としても自ら申請をしない障害者への支援は考えていません。日本の障害者支援制度は申請をして名乗り出なければ支援を受けられない傾向が強く、隠れ障害者がたくさん存在しています。

 

「8050問題」がその典型例

「長期間の引きこもりをしている50代前後の子どもを、80代前後の高齢の親が養い続けている」問題です。その親の介護サービス開始とともにその子供の問題が発覚したりします。
 おそらくその子はなんらかの障害を抱えている可能性が高いのですが、医療などの支援を受けられないできたのです。
 ケアマネージャーはそうしたケースに良く遭遇するものです。しかし、子供への支援は介護ではできません。自治体に問い合わせても対応するセクションが無く、自ら病院に行くなどしない限り、障害福祉の支援は届かないのです。

 

社会に届きにくい障害者の声

 実は障害者は選挙において票になりにくいと言われています。
 高齢者層は積極的に投票に行きますし、介護や年金問題などで候補者も政策を訴えやすいのですが、障害者は投票率も低く(投票に行けない、選挙情報が届かないなど)、候補者もターゲットを絞った政策提言がしにくい現状があります。
 そのため政治に障害者の声が届きにくいのではないかと考えます。
 結果、先述の社会風土の影響もあり、日本の障害者福祉制度は世界標準には程遠いと言われる現状になってしまっているわけです。
 
 しかし、最近になって障害者自らが政治の場に参加し始める動きが見えてきました。
 こうした動きは今後加速していくはずです。
 さらに、障害を隠す社会風土も改善されつつあり、多くの障害者やその家族が外部サービスを積極的に活用し始めています。
 今後、「社会で生きにくい人」に対する支援サービスはさらに拡充されると考えます。
 サービス提供の主体である私たちはそのサービス幅の拡大に備える必要があるでしょう。

 

将来、ニーズが高まるばかりの医療的ケア

 

 

 訪問看護事業者はもちろんですが、訪問介護事業者も今後、積極的医療的ケアに取り組んでいくべきだと考えます。

 収益性面でのメリットだけでなく、在宅で生活する医療的ケアの必要な人たちが特にお子さんを中心にニーズは高まるばかりだからです。

 

 もちろん、人材不足のおり、医療的ケアまで手が回らないという、訪問介護・障害者居宅サービス事業所も多いでしょう。

 しかし、医療的ケアに特化した訪問介護事業所では高い収益性をあげている事業所もあり、将来そうしたサービスに取り組む視野を持っておいた方が良いと考えています。

 

 

子供のケアニーズの高まり

 

 在宅での医療的ケアニーズは、特に未就学のお子さんのニーズが高まっています。

 こうした未就学の医療的ケア児の人数や生活実態を、厚生労働省は「不明」としています。

 地域では病児と扱われて障害児施設にも入れず、医療的ケアに対応できないため保育園にも入れない状況が多いといわれます。

 結果、ほとんどの場合、母親などの家族が在宅で世話をしている状況であり、仕事や将来設計に大きな影響を与えている状況です。

 

 世田谷区の調査では医療的ケアの必要なお子さんを持つ、主たる介護・看護者(ご家族等)の1日の平均睡眠時間はおよそ9割が6時間未満、かつ睡眠が断続的であるという結果が出ています。

 在宅でご家族がケアをしている未就学の医療的ケアの必要な子供の潜在ニーズはどのぐらいなのか、国自体も把握していない状況です。

 全国医療的ケア児者支援協議会(http://iryou-care.jp/)によれば、文部科学省の全国調査で医療的ケアが必要な児童数(特別支援学校などの就学児)が平成23年で19,303名でしたが、2年後の平成25年5月では、25,175名とおよそ6,000名も増えています。

 これは、近年の新生児医療の発達により、もたらされたものだそうです。

 また、同協議会の推計では、東京都には未就学の重症心身障害児が約1600人存在しているとのことです。

 

 こうした子供たちの在宅生活を支える社会的資源として介護職の医療的ケアが存在している部分も大きいと言えます。

 ちなみに、保育士も同様に医療的ケアが可能になりましたが、医療的ケアの必要な子供を受け入れてくれる保育園等はほとんど増えていないようです。

国が介護福祉士と保育士の融合を検討しているのもこうした背景があるかもしれません。

 

 

障害者福祉サービスは不十分

 

 わが国では、お子さんだけでなく、障害者に対するサービスの供給はまだまだ不十分であり、社会保障給付の額でもヨーロッパなどの福祉先進国からはかなり後れを取っている状況です。

また、社会全体としても必ずしも関心が高いとは言えないでしょう。

 日本では、長い間、障害者支援の主体は家族や行政が中心であり、民間などの外部サービスを利用した広い支援体制がなかなか整わない状況が続いていました。

 欧米ではノーマライゼーションの考え方が浸透しており、障害により障害者が不利益を被ることは、社会システムに問題があり、障害者は外部サービスを積極的に活用して、自立した生活をする権利があるとされています。

 日本は2014年に「障害者の権利に関する条約」を批准し、制度面でやっと国際標準に到達したといえる状況です。

 今後、障害福祉サービスのさらなる充実を図ることが国策となっていると考えます。

 

 

障害者サービス利用はどんどん伸びている

 

 国民保健団体連合会のデータから、ここ4年のサービスの伸びを見てみましょう。

 平成24年から平成28年にかけて、障害福祉サービスの利用者数が24%伸びていますが、障害児だけに限定すると、その伸びは136%です。

 

 こうした伸びは障害者総合支援法が施行され、今まで障害者ではなかった新たな障害者が増加したり、病院や施設から在宅生活へのシフト、また、今まで外部サービスを利用してこなかった障害者が積極的にサービスを利用し始めたことが要因だと考えます。

 特に障害児を持つ家庭では、家族が直接支援していた状況から、一気に外部サービスを使い始めたということでしょう。それだけ障害児に対するサービスニーズは高く、その傾向は今後も変わらないといえるでしょう。

 

 なお、福祉先進国ではそもそもの障害認定の方法が異なり、日本では障害児とみなされない病児も多くが障害者としてサービスを受けられる環境があります。

 わが国が福祉先進国を目指すのであれば、日本でも新たなサービスの利用はさらに増えると考えます。

 

 

まず医療サービスの充実が必要

 

 実は医療的エアの必要な子供たちのケアを外部から提供するには、まず、訪問診療などの医療サービスの充実が課題となっています。

 この点で我が国では訪問診療医が不足しており、その原因として医師への負担が大きすぎるということが挙げられています。

 

 こうした児童に対応する訪問診療医は24時間365日、電話での対応ができることが必要であり、とても一人の医師だけでは対応できず、組織的な対応ができるようにしなければなりません。

 電子カルテの共有などにより、複数の医師による訪問診療の地域的な運用が必要ですが、まだまだ道途上となっています。

 

 しかし、こうした医療環境の整備は、今後充実してくると筆者は考えますし期待します。そうなれば今以上に介護職の提供する医療的ケアニーズも高まって行くでしょう。

 

 現在、訪問介護事業所が喀痰吸引や経管栄養を行うためには、介護職員が研修を受けて、都道府県に事業者登録する必要があります。

 介護職がレベルの高いサービスを提供できるようになることは、そのまま処遇の改善に直結します。

 将来を見据えて少しずつでも取り組まれることをお勧めします。

 

 

介護福祉事業開業ガイド(他事業からの参入編)その2

 

 

 他業種から介護福祉事業に参入しようとした場合、どのような事業を手掛けていけば良いのか悩むところだと思います。

 今回は沢山ある介護福祉事業のうち、どのような事業が参入しやすいのか。さらにメリットやデメリット、留意点について代表的なものをご紹介します。

 

 

訪問介護

 

 訪問介護事業は最もイニシャルコストが安く、かつニーズも高い事業です。そのために介護事業を始める際には、最初にお勧めしたい事業です。10坪ほどの事務所があって有資格者が確保できれば開業できます。

 

 資格は既存の従業員でも研修を受ければ取得できます。また、経験者を雇用すれば仕事も問題なくこなせると考えます。

 

 また、指定訪問介護事業はそのまま、指定障害者居宅サービス事業を兼業できます。障碍者向けの訪問介護事業ですが、こちらも将来的に非常にニーズが高い事業ですから、お客様が絶えない状況です。

 

 現在、訪問介護事業所では人手不足でお客様の要望に応えられない事業所も多くなっており、開業後すぐに経営が軌道に乗る事業所が多いといえます。

 

 

訪問看護

 

 こちらもイニシャルコストの低い事業ですが、看護師を確保しなければなりません。

 看護師が確保できれば訪問介護と一緒に開業することでシナジー効果があります。

 訪問介護は介護以外に医療保険の業務も可能です。

 

 やはり将来的に非常にニーズの高いサービスであり、ご利用者が途絶えることは無いでしょう。

 医療費の財政負担を減らしていきたい我が国にとって、在宅診療は、今後大きく伸びるサービスです。

 

 また、地域に住んでいる主婦の看護師さんが子育てをしながら働く場所として最適な事業です。そうしたパート看護師をうまく確保できれば、事業は順調に伸びるでしょう。

 

 ただし、訪問看護は病院勤務と異なり、一人で患者さんのご自宅を訪問してサービスを提供しますので、病院でチームでしか働いたことの無い看護師さんにとっては少々ハードルの高い部分がありなす。労務管理の中でそうした不安を払しょくできる工夫が必要になります。

 

 訪問系の事業はスタッフの仕事に対する不安や悩みを解消できるかどうかが人員を定着する上での大きなポイントです。

 

 

通所介護(デイサービス)

 

 介護業界を知らない一般の方にとって通所介護は開業しやすい事業というイメージがあったようです。事実、少し前まで、未経験の事業者が沢山参入してきた経緯があります。

 

 その代表がお泊りデイサービスで、空き家を改造して認知症の方の宿泊を受け入れられる通所介護でした。

 行き場のないお年寄りの受け入れ場所として一時脚光を浴びました。

 事業としても毎日宿泊利用するご利用者がいると、宿泊費をとらなくても、介護給付だけで一人当たり30万円以上の売り上げがあるので、誰でも簡単に開業でき、すぐに経営が軌道に乗るとして、フランチャイズ化もされもてはやされました。

 

 しかし、介護の質や夜間の管理体制などに問題が多く、行政から連泊に制限が出されたり、スプリンクラーなどの設備投資の追加や、地域によっては開業が禁止されたりしたために、いまではほとんど新規開業は見られません。

 

 通所介護は訪問介護などに比べればイニシャルコストが高く、最低でも1500万円程度の設備投資が必要な事業です。

 

 最近の低金利で融資が受けやすいために、リハビリデイサービスなどで、他産業からの参入も多いのですが、地域によっては供給過剰気味であり、小規模多機能などの他のサービスとの競合や介護給付費の減額もあり、最初に手掛ける事業としてはハードルが高い事業と言えます。

 

 自社所有で100平米程度の床面積を低コストで確保できる場合など、条件が合えば検討しても良いでしょう。しかし、その場合でも、訪問介護事業所を併設する等して、通所介護だけを単独で開業しない方が良いと考えます。

 

 ただ、比較的スタッフのが確保しやすい事業ですので、資金や地域ニーズなどとの関係を考慮して検討しても良いでしょう。

 

 

有料老人ホーム

 

 資金が潤沢であり、会社に体力がある場合は新規事業として検討する事業者もあるかもしれません。建設業や不動産業から有料老人ホーム事業に参入した会社も多く、最近ではソニーなど大企業も参入しいます。

 

 筆者としては、有料老人ホーム事業は介護福祉事業というよりも、老後の生活を支えるサービス業としての視点が必要だと考えています。

 

 高級な老人ホームは自費負担も大きいので、お客様が限定的になります。また、逆に住宅型などの場合、低所得者(生活保護者を含む)をターゲットにした事業形態もあります。

 資金力だけでなく、ある程度、高齢者のニーズをマーケッティングする力が必要になります。

 

 また、都心部では介護保険予算の負担が大きいため、包括型の老人ホームの開業を区市町村が制限している場合があります。都心部で在宅生活ができなくなった高齢者が郊外の有料老人ホームに転居するパターンも多く、そうしたニーズを把握しなければなりません。

 

 さらに、サービスの質の管理が重要です。虐待などの問題が発覚すると、退所者やスタッフ離れが起こり事業が立ち行かなくなる場合があります。人手不足の中、スタッフの業務管理・労務管理を疎かにすると経営が困難になりやすいのもデメリットでしょう。

 

 

 次回も様々なサービスについてご紹介します。

 

 

混合介護で生活援助はどう変わるのだろう(訪問介護)

 

軽度者の生活援助が保険外へ

 

 介護予防・日常生活支援総合事業が始まり、要支援者の生活援助が、介護給付以外のサービスに変わりつつあります。

 

 日常生活支援総合事業の生活援助は単価も安く、既存の訪問介護事業で対応するには見合わないという声もあり、自治体によってはシルバー人材センターなどの対応に切り替わっているところもあります。

 

 流れとして単なる生活援助のみの介護は無くなる方向なのでしょうか?重度の方は別としても軽度の利用者の生活援助をどうしていくのか、訪問介護事業所経営の観点から考えてみたいと思います。

 

 

人手不足で生活援助だけの仕事に対応ができない

 

 現在、訪問介護は人手不足で、身体介護でさえも対応できない場合があるのに、単価の安い生活援助はもう対応できないという声をよく聞きます。

 

 身体介護に付随した生活援助は仕方ないとして、軽度者の生活援助はもう昔のようには提供できなくなっている実態があると考えます。

 

 この流れは国の介護保険から生活援助を切り離す方向とも合致しており、自立支援に繋がらない生活介護は減っていく方向なのでしょう。

 

 

訪問介護は重度者向けのサービスが中心に

 

 もともと訪問介護員は、家政婦からの転職も多く、介護保険制度発足時は生活援助が盛んに提供されてきた経緯もあります。要支援者の部屋の掃除も昔は普通にケアプランに載せられますが、今はなかなか難しい状況でしょう。

 

 訪問介護事業所の経営者の中には生活援助のみの利用者は断って、身体介護中心にサービス提供をしたい意向も強くなっています。

 また、医療的ケアなどレベルの高い訪問介護をサービスの中心に据えることで、生活援助をほとんど行わない事業所もあります。

 

 実は、医療的ケアに積極的に対応すると、障害者サービスを含め、その依頼だけで手が一杯で、通常の訪問介護には対応できない状況になる場合もあるようです。

 それだけ重度者向けサービスは不足しているのかもしれません。

 

 実際その方が収益性も高く、筆者はこれからの訪問介護はレベルの高いサービスを提供することで生活援助は行わない方向で経営したほうが良いと考えています。

 

 

混合介護における生活援助の位置づけは?

 

 国は次期改正に向けて、保険外のサービスと介護保険サービスを組み合わせて提供する混合介護について検討しています。

 訪問介護事業では保険外の生活援助をどのように組み合わせるかが大きなテーマとなっているでしょう。

 

 先に述べた通り、今後の訪問介護事業所はできるだけ重度者向けのサービスを充実させ、身体介護中心の提供体制になる方向であると考えます。

 

 しかし、訪問介護が生活援助を行わない場合、だれがどのようにそのサービスを提供し、介護保険制度や障害者福祉制度の中での位置づけがどうなるのか疑問が多いでしょう。

 また、そのサービスが混合介護として訪問介護事業に組み込まれるのでしょうか?

 しかし、それであれば、現在でも行っている生活援助を自費化したサービスと何が違うのでしょうか?

 さらに、現状では経営的に生活援助のサービスは合わないわけですから、そのような混合介護に意味があると思えません。

 

 

保険外・低コストの家事代行事業との連携

 

 保険外の生活援助サービスを外部の独立したサービス事業者が実施するとすればどうでしょう?(これを混合介護というのか疑問ですが)

 

 確かに、買い物代行や掃除といったサービスは訪問介護員である必要はありません。それは軽度の利用者だけでなく、重度の利用者でも同様でしょう。

 

 そうした簡易なサービスがケアマネジメントの中で社会資源として位置づけられ、適切に提供されれば、提供主体は学生のアルバイトでも構ないわけです。

 

 しかし、自宅に訪問して提供する以上は、訪問介護と同様に手順書的なものが必要にはなるでしょう。その場合、訪問介護事業所とのどのような協働体制を築けば良いのでしょうか?

 

 例えば、低コストで保険外サービスを提供できる家事代行事業者が、訪問介護事業所と連携し、無資格のアルバイトによる生活援助も、訪問介護計画書の中でその自立支援の役割が適切に位置づけられることができ、さらに、訪問介護員の管理の元でサービス提供ができれば、保険外の低コストの生活援助も可能かもしれません。

 

 しかし、それを実現するためには、

 保険外事業者と介護事業の調整を誰がどうやるのか?

 訪問介護事業所にとってどんなメリットがあるのか?(なにがしかインセンティブがなければ誰も連携しません)

 保険外事業者に収益性は見込めるのか?(見込めなければ誰も参入しません)

 など、多様な問題があり、それらをクリアする枠組みを厚生労働省が提示できるのか、いささか疑問です。

 

 今のところ、ダスキンやベアーズといった家事代行ビジネスはプレミア感のある高付加価値なサービスモデルが主流になっています。

 高齢者や障害者に必要な家事代行は、そのようなプレミアムなものではないでしょう。国中が人材不足の中で、簡易で低コストの家事代行ビジネスモデルが成り立つか、IT活用するなど民間の力がなければ不可能な気がします。

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問介護事業所の障害者福祉サービスへの参入 メリットとノウハウ その2

前回の続きです。

 

高齢者サービスと障害者福祉サービスの違い

 

 さて、介護職として、高齢者介護以外経験がない場合、障害者介護は不安に感じるかもしれません。しかし、介護認定を受けている高齢者も障害者には変わりありません。障害の原因が加齢によるものであるだけです。

 もちろん障害の種類によって状況は様々です。そうした障害の理解は学ばなくてはならないでしょう。しかし、介護福祉士であればそうした障害の種別は一通り学んでいるはずです。介護の研修カリキュラムは高齢者以外の障害種別も基本的に網羅していますで、担当した障害者の状況についてきちんとアセスメントし勉強すれば、知識としては十分に対応できると考えます。

 高齢者との大きな違いは、比較的活動性や自立意識が高いため、介護者との関係が対等な場合があります。また、介護サービスを活用しようという意識が高いこと。身体障害者の場合、多くは障害受容のトレーニングを受けていおり、障害とともに生きていくことの覚悟がしっかりできているため。非常にスムーズなサービス提供が可能な一方、精神障害の方などコミュニケーションに課題を抱えている場合も多いので(頻繁に電話がかかってくるなど)、高齢者よりも受容的な態度が必要になるケースも多いようです。

 いずれにしても一人ひとりの心身の状況をしっかりアセスメントして課題解決のアプローチをすることは高齢者となんら変わりはありません。

 

 

利用者獲得方法 

 

 高齢者介護サービスの場合、地域包括やケアマネ事務所へ個別の営業を積んでいかなければ仕事の依頼は来ませんが、障害者サービスの場合は地元自治体の障害福祉担当に挨拶に行くだけで仕事の依頼が来る場合があります。また、高齢者の居宅支援事業所と同じような相談支援事業所があります。高齢者と違い一人の相談支援員が受け持てる利用者数が多く、一人の相談支援員から次から次と依頼がある場合もあります。地域の事業所数も少ないため営業先も少なくて済みます。中には訪問系障害者サービスの事業指定の公示を見て早々に電話をしてくる担当者もいらっしゃいます。地域によっては高齢者以上に需給バランスがひっ迫している状況もあるようです。

 ちなみに、平成26年度全国の訪問介護事業所の数は33,991に対し、障害者の居宅介護事業所数は19,872です。しかし、指定は取っていても実際には障害者サービスの依頼を受けていない(人手不足で受けられない)事業所も多いようです。

 

 

医療的ケアの取り組みにより、特定事業所加算Ⅰの取得 

 

 喀痰吸引や胃瘻などの医療的ケアはハードルの高いサービスと考えている訪問事業者も多いかと思います。しかし、実際にはご家族が日常的に行っているケアであり、介護福祉祉士が適切な研修を受けて行えば、決して難しいケアではありません。

 ケアの研修(3号研修)も基本的な研修は2日で終わりますし、直接ご利用者に対する実地研修もそれほど負担ではありません。

 医療的ケアができるということは、すなわち利用者が重度になるということです。すると、重度者を多くケアしている事業所に加算できる特定事業所加算Ⅰ(20%)が取得できる可能性が出てきます。これは収益上、大きなメリットになると考えます。

 実際、国の方針もあり、病院や施設から在宅生活を目指している障害者の方が沢山いらっしゃいます。そうした方への医療的ケアニーズは非常に高く、事業者が足りない状況と言えるでしょう。

 また、重度利用者は毎日ケアが必要であり、業務のボリュームも大きく、スタッフさえ確保すれば、安定した収益を上げられる仕事であると考えます。

 

 

連携する訪問看護ステーションがあるとメリット大 

 

 これまで施設や病院で暮らさざるを得なかった重度障害者の在宅ケアを実現していくには、家族負担の大きかった医療的ケアを訪問介護員により行っていくことがとても重要です。

 医療的ケアの実地研修にはそのご利用者のケアを行っている訪問看護ステーションの協力が無ければ実施できません。訪問看護師に医療的ケア教員講習(1日)を受けてもらう必要もあります。このため、連携する訪問看護ステーションがあるとサービス提供がスムーズに行えるでしょう。

 既に医療的ケア教員受講者の多くいる訪問看護ステーションと連携できればメリットは大きくなります。さらに、訪問看護師との業務の連携が綿密にできれば、利用者にとって利便性の高いサービスが提供できるでしょう。

 そのため、医療的ケアを多く実施している訪問介護事業所では事業を拡大して訪問看護ステーションに参入しようとしている事業をも多いようです。

 

 

障害者福祉サービスの新たなフィールドへの展開

 

 訪問系の障害福祉サービス事業を手掛けることで、障害福祉サービスのフィールドをさらに広げていくことも期待できます。

 相談支援や就労支援事業はまだまだ不十分であり、特に、精神障害者の社会参加のサポートはかなり遅れているのではないかと考えます。

「障害福祉サービスの体系」厚生労働省

 

 訪問系のサービスから将来、新たなサービス事業へ拡大していくことは経営戦略の面で有望であると考えます。

 最近では児童デイサービスのチェーン展開をする会社も現れていますが、障害福祉サービスは地域自治体との関係が重要です。地域にどのようなサービスが不足しているのか自治体に取材してから事業展開を考えることが必要であると思います。

 最後に、障害者介護を専門に働いている介護人材がいます。そうした人材はこの分野への興味も強く、そうしたスタッフとの出会いが新たな事業フィールドへの展開を可能にしてくれる場合もあるでしょう。

 この回終わり。

 

訪問介護事業所の障害者福祉サービスへの参入 メリットとノウハウ その1

在宅障害者福祉サービスにビジネスチャンス

 

 近年、障害者福祉に関する法整備が進み、それまで家族や医療・公的機関だのみだった障害者介護で、民間サービスが広く利用できるようになりました。

 これまでは一生病院や施設暮らしであった重度の障害者の方でも、在宅サービスを受けながら、家族と生活できるようになるなど、積極的な利用が広がりつつあります。

 そうしたなか、これをビジネスチャンスとして、事業を拡大している民間企業も多く表れてきており、先にご紹介した製造業から参入して3年足らずで月商300万円を超える売り上げを上げている、サンシャインヘルパーセンターも業務の半分が障害者サービスとなっています。障害者サービスが事業成長をけん引してきたと言っても過言ではないでしょう。

 ここでは、従来の高齢者向け訪問介護事業所が訪問系障害福祉サービスに参入するメリットやノウハウについご紹介したいと思います。

 

 

訪問介護と訪問系障害福祉サービスの兼業

 

 指定訪問介護事業所は同時に訪問系の障害者福祉サービスの事業指定も申請できます。

 居宅介護(障害者訪問介護)・重度訪問介護は特に研修などは必要なく、訪問介護事業所の人的資源をそのまま利用して、事業を行うことが可能であり、高齢者とは別の収益源として期待できます。事業所によっては高齢者よりも障害者サービスのウェートが大きくなっている事業所もあります。

 居宅介護、重度訪問介護の他にも視覚障害者のガイドヘルパーである同行援護や知的障害者(児)の行動援護も開業可能ですが、同行援護は、今後、同行援護従業者養成研修を修了することが要件になります。また、行動援護は知的障害者(児)の実務経験が必要になりますので、高齢者の訪問介護事業指定基準をクリアしただけでは開業はできません。

 また、自治体によっては障害児向けの通学支援などの移動支援サービスを独自に導入している場合があり、このサービスを受託することは概ね可能であると考えます(自治体により要件が異なる場合あり)。

 

 

新規立ち上げの事業所にはメリット大

 

 すでに訪問介護事業を開業されている経営者の中には「人手不足で高齢者の訪問介護だけで手一杯。とても障害者の対応までするのはムリ!」という事業者もいらっしゃるかもしれません。しかし、新規に訪問介護事業所を開業する場合は、障害福祉サービスも同時に開業することは大きなメリットがあります。

 現状、訪問系の障害福祉サービスでは、開業当初の利用者が少ない時期に、比較的容易に仕事の依頼が来る可能性が大きく、場合によっては長時間などボリュームの大きなサービス依頼が来ることもあり、経営上非常に助かる部分があります。

 というのも、訪問系の障害福祉サービスは「毎日」や「1日6時間」など一人の利用者に対してのサービスボリュームが大きいケースがあり、特に重度訪問では複数のサービス事業所が共同でサービス提供しているケースもあり、場合によっては事業者足りない状況もあるからです。ただし、長時間サービスでは多少時間単価は低くなります。また、高齢者と同様、最初は困難ケースが回ってくることも多いでしょう。

 一方で、若年の障害者も多いですから、一度サービスに入ると、固定利用者として長い間サービスが継続することもあります。

 

 

障害福祉サービスは今後も拡大が予想されます

 

 実は、我が国の障害福祉サービスはまだまだ不十分であり、社会保障給付の額でもヨーロッパなどの福祉先進国からはかなり後れを取っている状況です。日本では、長い間、障害者支援の主体は家族や行政が中心であり、民間などの外部サービスを利用した広い支援体制がなかなか整わない状況が続いていました。欧米ではノーマライゼーションの考え方が浸透しており、障害により障害者が不利益を被ることは、社会システムに問題があり、障害者は外部サービスを積極的に活用して、自立した生活をする権利があるとされています。

 日本は2014年に「障害者の権利に関する条約」を批准し、制度面でやっと国際標準に到達したといえる状況です。今後、障害福祉サービスのさらなる充実を図ることが国策となっていると考えます。

 

障害福祉サービスの増加率

 

 国民保健団体連合会のデータから、ここ4年のサービスの伸びを見てみましょう。

 訪問系サービスを含めて少しずつ利用が増えています。特に障害児の利用の伸びは非常に大きくなっています。

 こうしたサービス利用の拡大は、国の法律が変わり、今まで障害者ではなかった新たな障害者が増加したり、病院や施設から在宅生活へのシフト、また、今まで外部サービスを利用してこなかった障害者が積極的にサービスを利用し始めたことが要因だと考えます。

 特に障害児を持つ家庭では、家族が直接支援していた状況から、一気に外部サービスを使い始めたという感があり、大変大きな伸びになっています。もちろん、訪問介護事業所の提供する障害福祉サービスでも障害児へのサービスは可能です。

 また、福祉先進国ではそもそもの障害認定の方法が異なり、日本では障害者とみなされない人も多くが障害者としてサービスを受けられる環境があります。(※1)日本でも前述の北欧並みにノーマライゼーションの考え方が浸透すれば、サービスの利用はさらに増えると考えます。

 

≪参考資料≫

http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/18879202.pdf

※1:国際比較からみた日本の障害者政策の位置づけ −−国際比較研究と費用統計比較からの考察−− 勝 又 幸 子(国立社会保障・人口問題研究所)

 

 

次回は具体的に訪問介護事業所が障害者福祉サービスに参入する際のノウハウについてご説明したいと思います。