来年4月より施行される改正介護保険法の各種基準に関するパブリックコメント募集が始まりました。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案等に係るパブリックコメントの開始について」2017/12/4
この内容が介護保険事業(居宅サービス)の各種基準の改正点と言ってよいでしょう。
報酬関係についてはまだ全貌はわかりませんが、基準面の変更点はこのパブリックコメントが全容になると考えます。
今回はこの改正内容のトピックをご取り上げたいと思います。
居宅介護支援事業所の管理者は2021年から主任CMへ
経過措置を設けて2021年に居宅の管理者は主任ケアマネージャーでなくてはできなくなります。
経過措置の内容はわかりませんが、現在、居宅支援事業所の管理者で、主任CMではない人は、この経過期間中に研修を受け、主任CMにならなくてはいけないという措置になるのではないかと予想されます。
主任CMの争奪戦も
すべてのCM管理者が研修を受けられるよう、区市町村が配慮してくれることは考えますが、現任CMが研修を受けられない場合、主任CMを新たに雇用しなければなりません。
そのため、2021年に向けて主任CMの争奪戦が起こるかもしれません。
居宅介護支援事業者は、2021年に向けて、主任CMの確保に努力する必要があります。そのためには、現任管理者の継続的な雇用のための処遇面や任用面での優遇を図る必要があるかもしれません。
CMとしての能力が劣る場合や、CM業務をあまり行っていな管理者は、主任CMの研修が受けられない場合も考えられます。
今のうちから2021年以降の業務継続に向けて、業務能力のあるCM管理者の確保を進めていくべきでしょう。
訪問介護に新たな義務規定
以下の基準が加わるようです。
「訪問介護の現場での利用者の口腔に関する問題や服薬状況等に係る気付きをサービス提供責任者から居宅介護支援事業者等のサービス関係者に情報共有することについて、サービス提供責任者の責務として明確化する。」
上記の運営基準が加わると何が変わるでしょうか?
まず、運営規定にこのサービスの提供を明示しなければならないでしょう。また、アセスメントにおいて口腔や服薬に関する項目を必ず入れる必要があります。
さらに実地指導などで、この情報提供の事実があるかどうかの確認がされると考えなければなりません。
ケアマネへの情報提供や連絡時に少し意識してこの情報を伝えるようにする必要があります。
訪問介護員への研修が必要
口腔に関する問題や服薬をしている利用者は大勢いますので、多くに利用者にこの観点での観察が必要になります。
訪問介護員が服薬状況に関して日々注意しながらサービス提供をしていく姿勢が必要になりますので、研修などで意識付けをしていくことが重要でしょう。
口腔に関してはアセスメント時に特に問題が無くても、気が付けば硬いものが食べられなくなっていたり、嚥下状態が悪化していたりすることは十分に考えられます。
サービス提供の中での継続的な観察が必要になると思います。
昨今、要介護度を上げるフレイル(虚弱)やサルコペニア(筋肉減少)の原因の一つとして、高齢者の栄養問題が大きく取り上げられています。
口腔の問題だけでなく、利用者の食生活全体に意識を向けるようにしていくことが、今後さらに重要になると考えます。
共生型サービスの新設
今改正の目玉の一つでしょう。
「共生型通所介護については、障害福祉制度における生活介護、自立訓練、児童発達支援又は放課後等デイサービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型通所介護の指定を受けられるものとして、基準を設定する。(居宅基準及び地域密着型基準(新設))」
これは介護保険法の改正ですから、障害サービスからの参入基準の緩和が示されていますが、同様の改正が障害者総合支援法の方でもなされた場合、介護事業から障害サービスへの参入基準緩和となります。
逆読みすれば、通所介護と生活介護、自立訓練、児童発達支援又は放課後等デイサービスの共生型通所介護が可能になるということです。
具体的な指定基準がわかれば指定を受けるか検討してみる価値はあると思います。
共生型通所介護の内、老人デイサービスと放課後等デイサービスは施設設備の有効利用という観点から、事業として有望であると考えます。
平日日中のサービス提供が中心の老人デイサービスに、夕方から夜、休日が中心の放課後等デイサービスを合体させることができます。
賃料や車両費など固定費の無駄を省けますので、経営上非常に有望でしょう。
共生型通所介護の具体的な説明は以下の記事をお読みください。
なお、この共生型サービスは短期入所生活介護でも実施される予定です。
次回は続きをご説明します。