実地指導・コンプライアンスサポート

 

 行政の指導・検査は介護・福祉の事業には付きものです。
 指導・検査情報は公表されますので、ここでの対応が会社や事業所の評判に直結します。
 不正請求や指定基準違反の場合は指定取り消しという最悪のケースもあります。

 また、事業所としては誠実に取り組んでいるつもりであっても、たった一人のスタッフが虐待行為などをしただけで、事業の継続が難しくなるケースもあります。

 こうしたコンプライアンス対策は日頃から書類を適切に整備したり、スタッフ研修を継続していくしか対応策はありません。
 しかし、現場業務が忙しく、そこまで手が回らないという事業所も多いでしょう。

 CareBizSupではそうした不安に対して適切な支援をご提供します。

行政の立ち入り指導・検査に適切に対応するためのサポート

 都道府県・区市町村の立ち入り指導・検査は5年に1度程度やってきます。
 通知が来てもあわてずCare Biz Supportにご連絡ください。
 指導・検査当日までに何をどうしておけば良いのか、丁寧にサポートします。

備えるべき書類の整備をしっかりサポート

 行政の指導・検査では各種の書類がいかに整備されているかが最大のポイントです。これを文書主義といいます。
 行政経験の豊富なコンサルタントがどのように各種書類を整備すればよいかを支援します。

書類が全然整備されていなくても大丈夫

 毎日の現場仕事に追われて備えておくべき書類が全然揃っていない!
 こんな状況で検査が入ったら!と不安になる場合も多いでしょう。
 多くの場合、どんなに状況でも検査・指導当日までにはなんとか書類をそろえることは可能です。


指導・検査に備えた模擬チェック

 実地指導・検査では何がどのようにチェックされるのか、シミュレーションチェックを行います。
 とりあえず、なんとなく事業運営をしているが、現状のやり方で本当に良いのか?本当は間違ったやり方をしているのではないか?
 そんな不安を解消いたします。一度だけ模擬チェックを行えば後はそのルールを守って業務を進めれば、安心して事業に打ち込めます。
 コンプライアンスが何となく不安という経営者様は一度このチェックをしてみることをお勧めします。


都道府県と区市町村では実地指導・検査の狙いが違います

 介護保険制度において都道府県と区市町村は役割が違います。一言で言うと都道府県は事業の指定者(地域密着型を除く)、区市町村は保険者の立場で現場に入ってきます。

 では、指定者と保険者の違いは何でしょう?
 まず、指定者は介護事業所の事業指定を行います。そのため都道府県は指定基準に基づき実地指導を行うことが基本になります。
 都道府県の役人は、人員基準や運営基準が守られているかを厳密にチェックしてきます。
 これに対して保険者の立場は介護保険料給付の観点から保険料が適切に支払われているかのチェックを行うことになります。
 ケアプランと個別の介護計画の関係が適切かどうか。例えばケアプランに計画されていないサービスが提供されていないかなどを細かくチェックする傾向にあります。
 もちろん地域密着型サービスについては区市町村が指定者ですので、指定基準の観点からのチェックを同時に行うことになります。

 対応方法をまとめると以下のようになります。

○都道府県の指導が入った場合 ➡ 指定基準に則った運営・書類整備が行われているかチェックします。その際、各都道府県で作成している自己点検票が役立つでしょう。

東京都の自己点検票

※自己点検票がチンプンカンプンという方はぜひCare Biz Supportにご相談ください。

○区市町村が指導に入った場合 ➡ まず、個別の介護計画とケアプランとの整合性、加算取得に必要な人員基準などのチェック、アセスメントやモニタリングの内容、契約書や重要事項説明書の内容など実際のサービスにかかわる書類をチェックします。
 特に介護給付にかかわるサービス提供記録や加算については細かくチェックされます。場合によっては返還になることもあります。

加算取得している場合は特に注意

 加算を取得している場合はその部分について厳密にチェックされます。
 お役所は返還などの措置につながりやすいため、実地指導の実績を上げるためにもしっかりチェックしてきます。
 

実地指導だけでは指定取り消しにはつながらない

 都道府県が実地検査に入り不正請求などの悪質な不正行為が見つかった場合、その場で行政処分につながる監査に代わります。担当者がそのように告知しますので、通常の実地指導で終わった場合は指定取り消しの処分にはつながらないと思ってください。ただし不適切な請求による返還は監査にならなくてもありえます。


コンプライアンス研修もお任せください

 事業所を多数抱えている場合、経営者は一人ひとりのスタッフの仕事までチェックはできません。
 しかし、たった一人の不届きな行為が事業経営そのものを危うくしてしまう場合があります。
 対策は継続的なスタッフ研修しかありません。

お役立ち記事

◎ 実地指導が来る前に 訪問介護業務の流れを整理する(全6回)

◎ 通所介護 実地指導で準備しておきたい書類ガイド(全7回)

◎ 訪問看護の実地指導・検査対策(全6回)

◎ 介護職員の虐待・犯罪行為を防止する方策について考える(全3回)

◎ ご利用者に対する虐待防止の取り組み


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