「共生型サービス」とはどのようなものか

改正の目玉「共生型サービス」

 

 次期の介護保険制度改正で始まる「共生型サービス」とはどのようなものでしょう。

 

 この新しいサービス形態について、厚生労働省はガイドライン(案)を3月に発表しました。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000117428.pdf

 

 国の説明では、「高齢者と障害(児)者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、 介護保険と障害福祉、両方の制度に新たに共生型サービスを位置付ける。(注)具体的な指定基準等の在り方は、平成30年度介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定にあわせて検討。」と説明しています。

 

 ただし、上記のガイドライン(案)には障害者以外に保育も視野に入れており、児童福祉法も改正対象になると思われます。

 

 

介護サービスと障害サービスの兼業

 

 これは、訪問介護と同様に、介護保険サービスと障害者福祉サービスを同時に提供できる制度を、他の事業にも広げることであると考えます。

 また、保育事業も視野に入れていますので、地域の実情に応じて、たとえば、通所介護事業と保育事業を同じ施設で実施できるということでしょう。

 

 ただし、要介護高齢者と障害(児)者が同時にサービスを受ける風景をイメージするのはどうやら違うようです。

 全体として、まだはっきりとした基準は示されていませんが、ガイドラインには「同じ場所において、サービスを時間によって高齢者、障害者、児童等に分けて提供する場合は、各サービスの提供時間において、各制度の人員・設備基準等を満たしていれば、同じ施設を時間帯によって異なる福祉サービスとして使用することは可能である。」と明記していますので、営業時間を変えなければ兼業は不可ということでしょう。

 

 

通所介護事業所で他のサービスを提供する

 

 例えば高齢者の通所介護の場合、現実的にどのような兼業体制が可能なのか考えてみます。

 

 この場合、人員基準や設備基準はひとまず脇に置いておきます。各サービスの設置基準はガイドライン(案)に出ていますのでご参照ください。

 

 ここでは、実際に共生型サービスが経営的にどの程度有効なのかをシミュレーションしてみたいと思います。

 

 

通所介護と放課後等デイサービスの兼業

 

 ポイントとなるのは、営業時間でしょう。

 高齢者の場合、ニーズは平日の昼間です。

 放課後等デイサービスは、放課後等ですから、平日午後や、場合によっては休日が営業時間のメインになると考えます。

 

 放課後等デイサービスは、最近ではチェーン展開をする法人もあり、ここのところニュービジネスとして注目されています。地域によっては過当競争になっているという話もあります。

 

 高齢者デイサービスと放課後等デイサービスの兼業体制が可能であれば、この動きにさらに拍車がかかる可能性があります。

 

 高齢者デイサービスの収益性が低下している現状で、放課後等デイサービスが同じ施設で兼業できれば、生産性の向上が期待できるかもしれません。

 

 

既にある通所介護の兼業モデル

 

 実は、機能訓練型のデイサービスでは、平日昼間はデイサービス、夜や休日は簡易的なトレーニングジムとして一般の利用者に有料で開放しているビジネスモデルは既にあります。

 

 開設当初から、機能訓練型デイサービスとスポーツジムを兼業する形で設備を導入する方法は今後も有効なビジネスモデルであると思います。

 

 

放課後等デイサービスと営業時間を分ける

 

 では高齢者デイと放課後等デイサービスではどうでしょう。

 

 一般的に放課後等デイサービスの営業時間は、平日であれば午後3時前後から夕方まで、休日は午前中から夕方までというパターンが多いようです。

 具体的にはこちらをご参照ください。

https://h-navi.jp/column/article/35025515

 

 つまり、高齢者デイを3時まで営業し、それから夕方までと休日を放課後等デイサービスで営業することは可能です。

 

 

設備や送迎車両は兼用可能

 

 ただし、設備に関しては、障害児の受け入れのための設備の在り方と高齢者の受け入れの設備の在り方はは若干異なると考えます。

 

 たとえば、高齢者はイスとテーブルが必要ですが、障害児はクッション性の良い床材を敷き詰め、動き回って遊べるフロアが必要になります。兼業するには、毎日の模様替えなど、運営方法の工夫が必要になると考えます。

 

 

人員基準は緩和が必要か

 

 放課後等デイサービスの乱立により、サービスの質が問題化しており、国はこの事態を受けて、人員基準を厳しくしました。

 

 人員要件の一つに、「児童発達支援管理責任者」がありますが、この任用基準が厳しくなりました。

 かつてのように高齢者介護の実務経験だけでは任用できなくなり、そのため通所介護の生活相談員がそのまま兼務することが難しくなっています。

 30年の改正でどうなるかはわかりませんが、共生型サービスを推進するためにはこのあたりの基準緩和が必要そうです。

 

 また、別途研修受講が必要です。研修については以下をご覧ください。

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/shienhoukanrenkensyu/sabikann.html

 

 

放課後等デイサービスのニーズは地域で大きく違う

 

 都の教育委員会で仕事をしていた時、東京の特別支援教育の予算は他府県に比べ、非常に手厚く、障害児を育てる親御さんが、都立の特別支援学校に入学するために、わざわざ引っ越してくるという類の話を良く聞きました。

 

 一方、その分、都内の区市町村の通常学級での障害児受け入れがあまり進んでないという状況もあります。

 

 また、障害児の放課後の受け入れを自治体がカバーしているケースもあります。障害児向けサービスの体制は、地域により大きく事情が異なります。

開業する場合は、地域の状況を良く調査したうえで、ニーズを把握することが重要です。

 

 

 

 

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